労働基準法上の休暇


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労働基準法は、労働組合法、労働関係調整法と並び労働三法と呼ばれるものの一つです。

昭和22年に制定されたのが本法だそうです。

但し、1985年に女子差別撤廃条約批准に伴う国内法整備が行なわれた為に改正され、女性の保護規定が削除されました。

その後、1987年の改正で週40時間労働制、変形労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制などが導入されて現在に至っています。


今後も改定は行なわれると思いますが、これに伴って会社での就業規則も変わっていくことが原則です。



労働基準法における基準は最低限の基準です。この基準での労働条件の実効性を確保するために各社で独自の制度が設けられています。

まず、就職、転職した会社が最低限の基準を満たしていることが、これから働いていく上で重要な事項となります。


働き始める前、働いていて疑問に思ったときには確認する事項として会社の就業規則ですが、労働基準法に則って作成されているかが確認事項になるでしょう。



有給休暇という権利

日本人は、昔からの慣習もあるかもしれませんが、どうも権利の行使という行為が苦手のように感じます。
せっかく半年間勤務を続けて有給休暇をもらえたのに、結局休暇を使わずに終わってしまうことが少なくないようです。
有給休暇は、家族や私生活での特別なイベントのために使うという使われ方が多く、会社によりけりだと思いますが、少々使い難い背景もあるようです。

有給休暇は、労働基準法で定められている仕事を休む(体を休める・余暇として楽しむ)正当な「権利」です。
休暇取得の権利は、正当な範囲内であればどのように使っても、それは個人の自由です。
例えば、有給休暇を使う理由として、上記のようなイベントがないといけないと思っている人は、その理由を聞かれたときに理由がないからダメだと思っているのかもしれませんが、基本的にそれは間違いなのです。

そもそも土日のような休日の過ごし方や、休日に仕事を休む理由を会社に報告するでしょうか。
そんなことは、もちろん労働基準法のどこにも書かれてはいません。
有給休暇も、この土日の休日と基本的に同じなのです。
仮に使う理由を会社から聞かれたとしても、本当は答える義務はありません。
そして、その理由がないから使うことができない、ということもあり得ないのです。

また有給休暇中、会社からの連絡を拒否したいと思っている人が中にはいるかもしれません。
基本的には、これも従業員の自由なのです。
有給休暇が「休日」である以上、いつでも連絡が取れるようになどの「業務命令」を出すことは本当はできません。
休日中の呼び出しなども含めて、それに応じなければならない義務はなく、また会社も従業員の同意がない限り強制することはできないのです。 

但し、仕事に対する責任感から考えるとどうしてもそうならないのはわかります。

労働基準法は、会社(使用者)と従業員(労働者)は対等な立場であるという原則があるので、有給休暇も従業員が一方的に行使できるというものではなく、会社にも正常な経営をするために従業員を使う権利があることを忘れてはいけません。
業務上正当な理由がある場合、会社は有給休暇の使う日をずらすよう命令を出すことが出来ます。
有給休暇の使い方に関しても、会社それぞれ就業規則などで定めていますので、まず就業規則のの確認が大切です。

   

有給休暇の仕組

有給休暇とは、読んで字のごとく給料のある(有る)休暇になります。
これは、それぞれの会社特有の制度と言ったものではありません。 労働基準法に定められているもので、会社はこれを備え付け実施する義務があるのです。

従業員が有給休暇を行使できるようになるには、以下の条件が必要です。

まず、6ヶ月以上勤務していることが必要です。 次には、その内8割以上出勤していることが必要です。
つまり当該労働者(あなた)が、確実に「半年間その会社に所属し、仕事をしてきた」状況がないと駄目なのです。
この条件をクリアしている従業員に対し、会社は10日間の有給休暇を与える義務があります。

更に、半年経過後には1年ごとに勤続年数に伴って有給休暇が与えられます。
例えば、1年半経過後は11日、2年半経過後は12日といった具合です。この日数についても労働基準法に定められています。

また、有給休暇には休暇発生から2年の有効期限があります。
2年間で1週間の有給休暇を使ったが、それ以降は未使用のまま2年が経ってしまった場合、残りの3日分は残念ながら消えてしまうのです。
有給休暇を使わせることに関して労働基準法に定めはありませんので、自分の有給休暇の日数を把握して使う必要があります。

有給休暇は、基本的に正社員だけに与えられるものと思っている人がいるかもしれませんが、パートやアルバイトでも有給休暇は上記の条件で発生します。
発生の時期は正社員の場合と同じですが、与えられる日数が1~7日という風に差があります。
これはパートやアルバイトは、人によって働いている時間に往々にして差がありますので、週何日働いてきたかにより日数が定められています。
また、有効期限に関しても正社員と同じ条件になっています。。

      

休暇中の出勤について

会社でたまったあらゆるストレスを発散するためにも、有給休暇はきちんと取っておきたいというのが本音だと思います。

そのような休暇中に会社からの呼び出しがあるようでは、気分がおちつかず休まる体も休まりませんし、余計にストレスがたまるでしょう。
労働基準法には休暇中の労働者の権利などについて何かしらの規定はあるのでしょうか?との疑問を持っている人もおられます。

休暇というものは労働時間とは明確に区別されるものですから、休暇中の労働者に対して会社側から業務命令を下すことは、実は原則として出来ないとされています。
これは労働基準法にある労働時間の上限に関わる話ともからんでおり、休暇まで出勤した場合にはその時間数を超えてしまう事がほとんどとなってしまうからとも考えられます。
また、労働基準法にある週に1日以上の休みを設けることを義務付けるというものに違反する可能性が高くなると考えらますから、休暇中の出勤依頼などの連絡に対しては、会社側は労働者側へ強制はできないのです。

そうは言っても災害時等の緊急事態などによる連絡については不可欠と考えられているので、これに関しては休暇中であっても連絡を取れる状態にしておいてほしいと労働契約に入っている場合があります。
そして休暇中に会社に呼び出されてしまった場合、労働者が同意しない限りは出勤を強制することはできません。仮に出たとしても労働基準法に定められた時間外の部分を割り増しした賃金を会社側には支払う義務があります。
もしもこのような不慮の呼び出しなどによる出勤が起きたときは、仕方なく出るというだけではなく、労働基準法に反していないかということに気を配るようにしていきましょう。


  

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