休暇中の出勤について


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労働基準法は、労働組合法、労働関係調整法と並び労働三法と呼ばれるものの一つです。

昭和22年に制定されたのが本法だそうです。

但し、1985年に女子差別撤廃条約批准に伴う国内法整備が行なわれた為に改正され、女性の保護規定が削除されました。

その後、1987年の改正で週40時間労働制、変形労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制などが導入されて現在に至っています。


今後も改定は行なわれると思いますが、これに伴って会社での就業規則も変わっていくことが原則です。



労働基準法における基準は最低限の基準です。この基準での労働条件の実効性を確保するために各社で独自の制度が設けられています。

まず、就職、転職した会社が最低限の基準を満たしていることが、これから働いていく上で重要な事項となります。


働き始める前、働いていて疑問に思ったときには確認する事項として会社の就業規則ですが、労働基準法に則って作成されているかが確認事項になるでしょう。



会社でたまったあらゆるストレスを発散するためにも、有給休暇はきちんと取っておきたいというのが本音だと思います。

そのような休暇中に会社からの呼び出しがあるようでは、気分がおちつかず休まる体も休まりませんし、余計にストレスがたまるでしょう。
労働基準法には休暇中の労働者の権利などについて何かしらの規定はあるのでしょうか?との疑問を持っている人もおられます。

休暇というものは労働時間とは明確に区別されるものですから、休暇中の労働者に対して会社側から業務命令を下すことは、実は原則として出来ないとされています。
これは労働基準法にある労働時間の上限に関わる話ともからんでおり、休暇まで出勤した場合にはその時間数を超えてしまう事がほとんどとなってしまうからとも考えられます。
また、労働基準法にある週に1日以上の休みを設けることを義務付けるというものに違反する可能性が高くなると考えらますから、休暇中の出勤依頼などの連絡に対しては、会社側は労働者側へ強制はできないのです。

そうは言っても災害時等の緊急事態などによる連絡については不可欠と考えられているので、これに関しては休暇中であっても連絡を取れる状態にしておいてほしいと労働契約に入っている場合があります。
そして休暇中に会社に呼び出されてしまった場合、労働者が同意しない限りは出勤を強制することはできません。仮に出たとしても労働基準法に定められた時間外の部分を割り増しした賃金を会社側には支払う義務があります。
もしもこのような不慮の呼び出しなどによる出勤が起きたときは、仕方なく出るというだけではなく、労働基準法に反していないかということに気を配るようにしていきましょう。


  


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