労働基準法は簡単!有給・解雇・残業・パートの条件は?!
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2007-11-06T04:17:19Z
労働基準法で知るべきことは、就職や転職で入社する際の基本事項です。
休日・有給・労働時間・休憩時間・解雇?! 知っていて損のないことばかりです。
会社は独自に+アルファがあります。そこが良い会社を見分けるコツでもあります!!
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休日の定義
tag:xn--m1q29b05hg8ye6b.exam9.info,2007://21.231
2007-11-06T04:00:00Z
2007-11-06T04:17:19Z
連日仕事の山が高くて仕事が終わらず、仕方なく休みの日まで出勤をする・・・ という...
休日を労働者側に与えなければならない義務があると定めています。
ただし、これは4週間を通じて4日以上の休日を与えるような会社には適用されません。
また、ここでいう『休日』とは、労働義務のない日のことですから有給休暇などの『休暇』とは違います。
『休暇』とは、労働義務がある日ではあるが労働者側から求めることで労働を免除してもらう日のことを言います。
さらに、休日には法定休日と法定外休日の2種類が存在します。それぞれの休日によって労働基準法での扱いが違います。
まず法定休日とは、上で挙げた休日のことで、この日に労働させる場合は会社側と労働者側の間に三六協定が必要となります。
そして、この休日労働の賃金は35%の割増賃金が付加されることになっています。
一方で法定外休日とは、法定休日の日数を上回る分の会社で定めた休日のことです。
この日に労働をした場合には、休日の労働とはならないため、35%の割増賃金は付加されません。
ただし、1週間の労働時間が40時間を超えた分については残業の扱いになるため、通常勤務の賃金に対して25%の上乗せがつくことになります。
最後に、労働基準法に定められている休日とはカレンダー上での1日を表しており、丸ごと1日(24時間)を休んでいない限りは休日とみなされません。
与えられた休日はきちんと休むようにして、身心ともに豊かな生活を送りましょう。
労働基準法 休日 労働時間
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有給休暇という権利
tag:xn--m1q29b05hg8ye6b.exam9.info,2007://21.230
2007-11-04T12:00:00Z
2007-11-07T02:08:24Z
日本人は、昔からの慣習もあるかもしれませんが、どうも権利の行使という行為が苦手の...
有給休暇をもらえたのに、結局休暇を使わずに終わってしまうことが少なくないようです。
有給休暇は、家族や私生活での特別なイベントのために使うという使われ方が多く、会社によりけりだと思いますが、少々使い難い背景もあるようです。
有給休暇は、労働基準法で定められている仕事を休む(体を休める・余暇として楽しむ)正当な「権利」です。
休暇取得の権利は、正当な範囲内であればどのように使っても、それは個人の自由です。
例えば、有給休暇を使う理由として、上記のようなイベントがないといけないと思っている人は、その理由を聞かれたときに理由がないからダメだと思っているのかもしれませんが、基本的にそれは間違いなのです。
そもそも土日のような休日の過ごし方や、休日に仕事を休む理由を会社に報告するでしょうか。
そんなことは、もちろん労働基準法のどこにも書かれてはいません。
有給休暇も、この土日の休日と基本的に同じなのです。
仮に使う理由を会社から聞かれたとしても、本当は答える義務はありません。
そして、その理由がないから使うことができない、ということもあり得ないのです。
また有給休暇中、会社からの連絡を拒否したいと思っている人が中にはいるかもしれません。
基本的には、これも従業員の自由なのです。
有給休暇が「休日」である以上、いつでも連絡が取れるようになどの「業務命令」を出すことは本当はできません。
休日中の呼び出しなども含めて、それに応じなければならない義務はなく、また会社も従業員の同意がない限り強制することはできないのです。
但し、仕事に対する責任感から考えるとどうしてもそうならないのはわかります。
労働基準法は、会社(使用者)と従業員(労働者)は対等な立場であるという原則があるので、有給休暇も従業員が一方的に行使できるというものではなく、会社にも正常な経営をするために従業員を使う権利があることを忘れてはいけません。
業務上正当な理由がある場合、会社は有給休暇の使う日をずらすよう命令を出すことが出来ます。
有給休暇の使い方に関しても、会社それぞれ就業規則などで定めていますので、まず就業規則のの確認が大切です。
労働基準法 有給休暇 有効期限
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労働基準法と就業規則
tag:xn--m1q29b05hg8ye6b.exam9.info,2007://21.232
2007-11-01T12:00:00Z
2007-11-07T02:08:04Z
就業規則はどこの会社にも存在します。 10人以上従業員が在籍している会社であれば...
就業規則はどこの会社にも存在します。
10人以上従業員が在籍している会社であれば、就業規則を作成して備え付けなければなりません。
労働基準法に定められています。
自分の勤めている会社の就業規則を読んだことがありますか?
就業規則は、記載条件をクリアしてさえいれば、基本的には会社が自由に作成することができます。
なんと中身はどうであれ管轄の労働基準監督署に提出することができるのです。
もちろん、就業規則の記載内容が労働基準法に沿っていないものは、その労働基準法に沿っていない部分は無効になります。
しかし、雇用に関しての問題は点については、従業員から訴え出ないとそれが表面化することはなかなかありません。
したがって、従業員が就業規則を読んである程度理解し、何が書かれているのか、労働基準法に沿って作られているのかどうか、などを把握している必要があります。
例えば、会社員になれば当然退職金はあるものだと思っている人もいるかと思います。
しかし、退職金は設置義務のあるものではありません! 当然あると思っていたのに、実はないということがあるのです。
退職金に関しては記載必須事項ではありません、ですが就業規則にはそのような内容のものも含めて詳細な記載があります。
就業規則には記載条件があります。
休憩時間および休日について、始業と終業について、賃金の決定と計算方法・支払方法と支払の時期、昇給について、退職および解雇については必須事項となっています。
この必須事項以外の内容については、実は任意事項になっています。記載がない場合は特に設定(備え付け)がないということになります。
どうですか? 自分の勤めている会社の就業規則は、一度目を通しておいた方が良いと思えたのではないでしょうか。
労働基準法 就業規則> 雇用
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有給休暇の仕組
tag:xn--m1q29b05hg8ye6b.exam9.info,2007://21.229
2007-10-29T12:00:00Z
2007-10-30T08:00:39Z
有給休暇とは、読んで字のごとく給料のある(有る)休暇になります。 これは、それぞ...
有給休暇とは、読んで字のごとく給料のある(有る)休暇になります。
これは、それぞれの会社特有の制度と言ったものではありません。 労働基準法に定められているもので、会社はこれを備え付け実施する義務があるのです。
従業員が有給休暇を行使できるようになるには、以下の条件が必要です。
まず、6ヶ月以上勤務していることが必要です。 次には、その内8割以上出勤していることが必要です。
つまり当該労働者(あなた)が、確実に「半年間その会社に所属し、仕事をしてきた」状況がないと駄目なのです。
この条件をクリアしている従業員に対し、会社は10日間の有給休暇を与える義務があります。
更に、半年経過後には1年ごとに勤続年数に伴って有給休暇が与えられます。
例えば、1年半経過後は11日、2年半経過後は12日といった具合です。この日数についても労働基準法に定められています。
また、有給休暇には休暇発生から2年の有効期限があります。
2年間で1週間の有給休暇を使ったが、それ以降は未使用のまま2年が経ってしまった場合、残りの3日分は残念ながら消えてしまうのです。
有給休暇を使わせることに関して労働基準法に定めはありませんので、自分の有給休暇の日数を把握して使う必要があります。
有給休暇は、基本的に正社員だけに与えられるものと思っている人がいるかもしれませんが、パートやアルバイトでも有給休暇は上記の条件で発生します。
発生の時期は正社員の場合と同じですが、与えられる日数が1~7日という風に差があります。
これはパートやアルバイトは、人によって働いている時間に往々にして差がありますので、週何日働いてきたかにより日数が定められています。
また、有効期限に関しても正社員と同じ条件になっています。。
労働基準法 有給休暇 有効期限 正社員 パート アルバイト
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休暇中の出勤について
tag:xn--m1q29b05hg8ye6b.exam9.info,2007://21.228
2007-10-28T20:01:23Z
2007-10-28T20:02:50Z
会社でたまったあらゆるストレスを発散するためにも、有給休暇はきちんと取っておきた...
休暇はきちんと取っておきたいというのが本音だと思います。
そのような休暇中に会社からの呼び出しがあるようでは、気分がおちつかず休まる体も休まりませんし、余計にストレスがたまるでしょう。
労働基準法には休暇中の労働者の権利などについて何かしらの規定はあるのでしょうか?との疑問を持っている人もおられます。
休暇というものは労働時間とは明確に区別されるものですから、休暇中の労働者に対して会社側から業務命令を下すことは、実は原則として出来ないとされています。
これは労働基準法にある労働時間の上限に関わる話ともからんでおり、休暇まで出勤した場合にはその時間数を超えてしまう事がほとんどとなってしまうからとも考えられます。
また、労働基準法にある週に1日以上の休みを設けることを義務付けるというものに違反する可能性が高くなると考えらますから、休暇中の出勤依頼などの連絡に対しては、会社側は労働者側へ強制はできないのです。
そうは言っても災害時等の緊急事態などによる連絡については不可欠と考えられているので、これに関しては休暇中であっても連絡を取れる状態にしておいてほしいと労働契約に入っている場合があります。
そして休暇中に会社に呼び出されてしまった場合、労働者が同意しない限りは出勤を強制することはできません。仮に出たとしても労働基準法に定められた時間外の部分を割り増しした賃金を会社側には支払う義務があります。
もしもこのような不慮の呼び出しなどによる出勤が起きたときは、仕方なく出るというだけではなく、労働基準法に反していないかということに気を配るようにしていきましょう。
労働基準法 休暇 ストレス
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