労働基準法上の休日


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労働基準法は、労働組合法、労働関係調整法と並び労働三法と呼ばれるものの一つです。

昭和22年に制定されたのが本法だそうです。

但し、1985年に女子差別撤廃条約批准に伴う国内法整備が行なわれた為に改正され、女性の保護規定が削除されました。

その後、1987年の改正で週40時間労働制、変形労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制などが導入されて現在に至っています。


今後も改定は行なわれると思いますが、これに伴って会社での就業規則も変わっていくことが原則です。



労働基準法における基準は最低限の基準です。この基準での労働条件の実効性を確保するために各社で独自の制度が設けられています。

まず、就職、転職した会社が最低限の基準を満たしていることが、これから働いていく上で重要な事項となります。


働き始める前、働いていて疑問に思ったときには確認する事項として会社の就業規則ですが、労働基準法に則って作成されているかが確認事項になるでしょう。



休日の定義

連日仕事の山が高くて仕事が終わらず、仕方なく休みの日まで出勤をする・・・ という経験がある方も多いと思います。
労働基準法では、会社側(雇用側)に対して毎週少なくとも1回の休日を労働者側に与えなければならない義務があると定めています。

ただし、これは4週間を通じて4日以上の休日を与えるような会社には適用されません。
また、ここでいう『休日』とは、労働義務のない日のことですから有給休暇などの『休暇』とは違います。

『休暇』とは、労働義務がある日ではあるが労働者側から求めることで労働を免除してもらう日のことを言います。
さらに、休日には法定休日と法定外休日の2種類が存在します。それぞれの休日によって労働基準法での扱いが違います。

まず法定休日とは、上で挙げた休日のことで、この日に労働させる場合は会社側と労働者側の間に三六協定が必要となります。
そして、この休日労働の賃金は35%の割増賃金が付加されることになっています。

一方で法定外休日とは、法定休日の日数を上回る分の会社で定めた休日のことです。
この日に労働をした場合には、休日の労働とはならないため、35%の割増賃金は付加されません。

ただし、1週間の労働時間が40時間を超えた分については残業の扱いになるため、通常勤務の賃金に対して25%の上乗せがつくことになります。
最後に、労働基準法に定められている休日とはカレンダー上での1日を表しており、丸ごと1日(24時間)を休んでいない限りは休日とみなされません。
与えられた休日はきちんと休むようにして、身心ともに豊かな生活を送りましょう。

   

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