有給休暇の仕組


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労働基準法は、労働組合法、労働関係調整法と並び労働三法と呼ばれるものの一つです。

昭和22年に制定されたのが本法だそうです。

但し、1985年に女子差別撤廃条約批准に伴う国内法整備が行なわれた為に改正され、女性の保護規定が削除されました。

その後、1987年の改正で週40時間労働制、変形労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制などが導入されて現在に至っています。


今後も改定は行なわれると思いますが、これに伴って会社での就業規則も変わっていくことが原則です。



労働基準法における基準は最低限の基準です。この基準での労働条件の実効性を確保するために各社で独自の制度が設けられています。

まず、就職、転職した会社が最低限の基準を満たしていることが、これから働いていく上で重要な事項となります。


働き始める前、働いていて疑問に思ったときには確認する事項として会社の就業規則ですが、労働基準法に則って作成されているかが確認事項になるでしょう。



有給休暇とは、読んで字のごとく給料のある(有る)休暇になります。
これは、それぞれの会社特有の制度と言ったものではありません。 労働基準法に定められているもので、会社はこれを備え付け実施する義務があるのです。

従業員が有給休暇を行使できるようになるには、以下の条件が必要です。

まず、6ヶ月以上勤務していることが必要です。 次には、その内8割以上出勤していることが必要です。
つまり当該労働者(あなた)が、確実に「半年間その会社に所属し、仕事をしてきた」状況がないと駄目なのです。
この条件をクリアしている従業員に対し、会社は10日間の有給休暇を与える義務があります。

更に、半年経過後には1年ごとに勤続年数に伴って有給休暇が与えられます。
例えば、1年半経過後は11日、2年半経過後は12日といった具合です。この日数についても労働基準法に定められています。

また、有給休暇には休暇発生から2年の有効期限があります。
2年間で1週間の有給休暇を使ったが、それ以降は未使用のまま2年が経ってしまった場合、残りの3日分は残念ながら消えてしまうのです。
有給休暇を使わせることに関して労働基準法に定めはありませんので、自分の有給休暇の日数を把握して使う必要があります。

有給休暇は、基本的に正社員だけに与えられるものと思っている人がいるかもしれませんが、パートやアルバイトでも有給休暇は上記の条件で発生します。
発生の時期は正社員の場合と同じですが、与えられる日数が1~7日という風に差があります。
これはパートやアルバイトは、人によって働いている時間に往々にして差がありますので、週何日働いてきたかにより日数が定められています。
また、有効期限に関しても正社員と同じ条件になっています。。

      


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