有給休暇という権利


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労働基準法は、労働組合法、労働関係調整法と並び労働三法と呼ばれるものの一つです。

昭和22年に制定されたのが本法だそうです。

但し、1985年に女子差別撤廃条約批准に伴う国内法整備が行なわれた為に改正され、女性の保護規定が削除されました。

その後、1987年の改正で週40時間労働制、変形労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制などが導入されて現在に至っています。


今後も改定は行なわれると思いますが、これに伴って会社での就業規則も変わっていくことが原則です。



労働基準法における基準は最低限の基準です。この基準での労働条件の実効性を確保するために各社で独自の制度が設けられています。

まず、就職、転職した会社が最低限の基準を満たしていることが、これから働いていく上で重要な事項となります。


働き始める前、働いていて疑問に思ったときには確認する事項として会社の就業規則ですが、労働基準法に則って作成されているかが確認事項になるでしょう。



日本人は、昔からの慣習もあるかもしれませんが、どうも権利の行使という行為が苦手のように感じます。
せっかく半年間勤務を続けて有給休暇をもらえたのに、結局休暇を使わずに終わってしまうことが少なくないようです。
有給休暇は、家族や私生活での特別なイベントのために使うという使われ方が多く、会社によりけりだと思いますが、少々使い難い背景もあるようです。

有給休暇は、労働基準法で定められている仕事を休む(体を休める・余暇として楽しむ)正当な「権利」です。
休暇取得の権利は、正当な範囲内であればどのように使っても、それは個人の自由です。
例えば、有給休暇を使う理由として、上記のようなイベントがないといけないと思っている人は、その理由を聞かれたときに理由がないからダメだと思っているのかもしれませんが、基本的にそれは間違いなのです。

そもそも土日のような休日の過ごし方や、休日に仕事を休む理由を会社に報告するでしょうか。
そんなことは、もちろん労働基準法のどこにも書かれてはいません。
有給休暇も、この土日の休日と基本的に同じなのです。
仮に使う理由を会社から聞かれたとしても、本当は答える義務はありません。
そして、その理由がないから使うことができない、ということもあり得ないのです。

また有給休暇中、会社からの連絡を拒否したいと思っている人が中にはいるかもしれません。
基本的には、これも従業員の自由なのです。
有給休暇が「休日」である以上、いつでも連絡が取れるようになどの「業務命令」を出すことは本当はできません。
休日中の呼び出しなども含めて、それに応じなければならない義務はなく、また会社も従業員の同意がない限り強制することはできないのです。 

但し、仕事に対する責任感から考えるとどうしてもそうならないのはわかります。

労働基準法は、会社(使用者)と従業員(労働者)は対等な立場であるという原則があるので、有給休暇も従業員が一方的に行使できるというものではなく、会社にも正常な経営をするために従業員を使う権利があることを忘れてはいけません。
業務上正当な理由がある場合、会社は有給休暇の使う日をずらすよう命令を出すことが出来ます。
有給休暇の使い方に関しても、会社それぞれ就業規則などで定めていますので、まず就業規則のの確認が大切です。

   


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